【瘙痒、紅斑、落屑、毛包炎・・・】発毛薬の副作用

発毛促進の効果があるとされる薬がいろいろと登場してきていますが、これらの薬についても、その評価はあまりにも多様であり、どの評価が正しいものなのかというところが少々判断しづらくなっているというのが正直な印象だったりします。

たとえば、発毛促進の効果がある薬というと、おそらく真っ先に「プロペシア」を思い浮かべる人が多いと思いますが、一説によると、プロペシアの優れたところは、その「発毛効果と同時に副作用が小さいところ」である、などと説明されることも珍しくありません。

ところが、別筋の口コミによれば、プロペシアの「副作用は非常に強力であり、できることならプロペシアを服用するのは避けるべき」であるとする説もあります。

男性型脱毛の治療に使用されている「プロペシア」(成分名:フィナステリド)については、妊娠中の女性では男の胎児の生殖器に異常を起こすおそれがあることが米国FDAの公表する注意事項に掲載されています。なお、プロペシアは我が国でも承認されており、医師の処方せんが必要な医薬品になっております。安易な個人輸入は行わず、必ず医療機関を受診し、医師の処方により正しく服用するようにしてください。

引用元:プロペシアに関する注意喚起について‐厚生労働省

ですから、このあたりの判断は非常に難しく、どちらが正しいのかはっきりしないというのが実際のところです。もしかしたら、副作用にも個人差があることから、「どちらも正しい」ということさえ考えられるのです。

ただ、これはあくまでもプロペシアに限らない一般論としての結論を言うのであれば、それが



と考えておかなければなりません。薬というのは、脳がコンピューティングしている身体のコントロールを外的に制御し直す効果があるわけですから、ある目的について薬が作用したとすると、それはつまり、「脳がコンピューティングした命令とは別の動きが突然起こった」ということになるわけです。

その動きをめぐっておかしなことが新たに起こってしまうのも、ある意味当然と言えば当然のことなのです。

そして、この「新たに起こってしまうおかしなこと」が、一般的には「副作用」と呼ばれるわけです

ですから、プロペシアにしろミノキシジルしろ、あるいは発毛とは無関係の薬にしろ、服用する以上はなんらかの副作用が当然起こるものとして、薬を服用することが大切です。

そして、その副作用の影響を最小限にとどめるためにも、使用上の注意をしっかりと守ることが大切なのです。

ミノキシジルの有害事象として,男女を通して瘙痒,紅斑,落屑,毛包炎,接触皮膚炎,顔面の多毛などが報告されている.

引用元:男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン 2017 年版

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薄毛対策を目的とした実用新案

薄毛対策として用いることを目的とした実用新案の育毛剤が、現在人知れず多数のラインナップを抱えているというウワサがあります。

とにかく、店頭に並べばすぐにヒット商品になるのが、薄毛対策関連商品ということになるだけあって、やはり多くの場合、たとえ実用新案の薄毛対策関連商品であったとしても、あくまでも「売れるに決まっている」というスタンスで売り出されていることが多いわけですから、今後流通するであろう新たな商品に対しても、あまりにも過度な期待を寄せすぎるというのは正直考えものです。

基本的に、育毛剤にしても内服薬にしても、「プロペシア」もしくは「ミノキシジル」が配合されていない限り、効果がほとんど期待できないというのが一般的な認識になると思われます。

現行の薬事法では、医師の処方がないままに「プロペシア」や「ミノキシジル」を配合した内服薬や外用薬を販売することはできませんので、現在多数ラインナップしているとされる実用新案の薄毛対策関連商品も、



ということは認識しておく必要があるといえるでしょう。

もちろん、現在出回っている育毛剤に一切の効果がないというわけではありませんが、しかし実際のところ、agaの専門医療機関などで処方される「プロペシア」や「ミノキシジル」を配合した薬にくらべると、その効果は明らかに小さいと言わなければならないことは事実です。

そのあたりの事実をどうとらえるかということについては、利用者の判断にゆだねられることになります。

実用新案が出ている未知の商品が、果たしてどういった商品になるのかは今のところまったくと言っていいほどその情報が出回っていませんし、実際出回っている情報に関しては、正直信憑性に問題があると言わなければならないでしょう。

ですから、もしどうしても新製品を利用したいということであれば、これが今後どんな評判を得ることになるのかを見極めてから購入するという考え方のほうが無難であるといえるかもしれません。

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発毛に関する製品と薬事法

薬の実用新案の許認可を得るためには、「薬事法」のあらゆるクリアラインをクリアしなければなりません

発毛関連の薬やその他製品にもいろいろなものが出回っているということは、すでにみなさんもよく知るところだとは思いますが、発毛関連商品に関しても、これはまったく同じことが言えます。

発毛関連の医薬品となると、これはもうかなり限定されてしまっているといえるでしょう。特に我が国で「医薬品」とされているのが、有名な「フィナステリド錠(プロペシア)」「ミノキシジル」をはじめ、ほんの数種類しかありません

これらはすでに病院で処方することが許されている医薬品ですから、当然現行法の薬事法にひっかかるような問題がある薬ではありません

しかし実際には、発毛関連の薬というと



ということになります。それらを大きく分類するならば、「医薬部外品」と「化粧品」とに分かれることになります。この分類は、ある意味すでに一般化されているという印象が強いかもしれませんが、実は、この分類法も、あくまでも「薬事法」に基づいたものです。

医薬部外品として発毛関連商品、もしくはサービスを提供することができるのは、「育毛」、「薄毛」、「脱毛の予防」、「毛生促進」、「発毛促進」、「養毛」などのことばで表現された効能の商品のみです。ちなみに、「発毛」のことばを単独で使うことができるのは、医薬品のみです。

また、化粧品に関しては、「頭皮」、「頭髪」、「うるおい」、「保つ」、「皮膚」などのことばだけ使用可能であり、「発毛」はもちろん、「予防」や「促進」などといったことばを効能の説明に加えることができません

という具合に、矢継ぎ早に登場する発毛関連商品も、なんでもOKというわけでは決してなく、研究者にも、商品の開発以外の部分にも、それなりの苦労があるということだけは、ある程度理解しておかなければならないことであるといえるのかもしれませんね。

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