医薬部外品の育毛剤とは?認められている効能と発毛剤との違い

医薬部外品の育毛剤とは?認められている効能と発毛剤との違い

医薬部外品の育毛剤は、薬機法上の医薬品とは別の区分で、人体への作用が緩和なものとして位置づけられています。厚生労働省資料では、育毛剤(養毛剤)の効能・効果の範囲に「育毛」「薄毛」「脱毛の予防」「毛生促進」「発毛促進」などが示されていますが、医薬品の発毛剤と同じものではありません。「発毛促進」という表現があることと、医薬品として発毛効果を目的に使用することは区別して理解する必要があります。

医薬部外品の育毛剤とは?

薬機法では、人体への作用が緩和なもので、脱毛の防止や育毛などを目的とするものが医薬部外品の定義に含まれます。

医薬品とは別の区分

医薬部外品は医薬品ではありません。製品の外箱・容器で区分を確認できます。

  • 医薬部外品
  • 医薬品とは別区分
  • 商品表示で確認

脱毛予防・育毛を目的とする

法令上、脱毛の防止・育毛を目的とするものが医薬部外品の範囲に含まれます。

 

医薬部外品の育毛剤は、AGAを診断・治療するための医薬品とは区別します。

承認された効能を表示する

個別製品では、その製品に認められた効能・効果をパッケージ等で確認します。

  • 効能・効果
  • 有効成分
  • 用法

「薬用」でも医薬品とは限らない

薬用化粧品など法上は医薬部外品となる製品もあるため、「薬用」という語だけで医薬品と判断しません。

「薬用=医薬品」と思い込まず、必ず区分表示を確認しましょう。

医薬部外品の育毛剤に認められる効能は?

厚生労働省資料では、育毛剤(養毛剤)について一定の効能・効果の範囲が示されています。

育毛・薄毛・脱毛の予防

効能・効果の範囲には育毛、薄毛、脱毛の予防が含まれます。

  • 育毛
  • 薄毛
  • 脱毛の予防

毛生促進・発毛促進・養毛

同じ範囲には毛生促進、発毛促進、養毛も示されています。

  • 毛生促進
  • 発毛促進
  • 養毛

ふけ・かゆみなど

ふけ、かゆみ、病後・産後の脱毛も資料上の効能・効果の範囲に挙げられています。

  • ふけ
  • かゆみ
  • 病後・産後の脱毛

すべての製品が全効能を持つわけではない

一般的な範囲と個別製品の承認内容は分けて確認します。

 

実際に使う製品のパッケージに記載された効能・効果が確認の基準です。

育毛剤と発毛剤は何が違う?

医薬部外品の育毛剤と医薬品の発毛剤では法的区分が異なり、目的・使用上の注意も同一ではありません。

育毛剤は医薬部外品として販売されるものがある

脱毛予防・育毛などの承認された効能を目的に使用します。

  • 医薬部外品
  • 育毛
  • 脱毛予防

発毛剤は医薬品

国内では発毛を目的とする一般用医薬品があり、対象となる脱毛症、用法・用量、使用上の注意に従って使います。

  • 医薬品
  • 適応を確認
  • 用法・用量を確認

「発毛促進」の言葉だけで同一視しない

医薬部外品の効能範囲に「発毛促進」が含まれていても、医薬品の発毛剤と同じ区分・作用を意味しません。

「発毛促進」と「医薬品の発毛剤」を同じ意味として扱わないでください。

目的から製品区分を選ぶ

脱毛予防・育毛なのか、医薬品による発毛を求めるのかを整理します。

 

広告の言葉より、法的区分・効能・対象をセットで確認しましょう。

医薬部外品の育毛剤を選ぶときの確認点

同じ医薬部外品でも成分、使用感、価格、表示された効能は製品ごとに異なります。

有効成分と効能を見る

有効成分名だけでなく、製品に表示された効能・効果を確認します。

  • 有効成分
  • 効能・効果
  • 使用方法

頭皮に合うか確認する

使用後に赤み、かゆみ、刺激などの異常が出た場合は使用を中止し、必要に応じて相談します。

  • 赤み
  • かゆみ
  • 刺激感

価格と継続性を見る

1本の価格だけでなく使用量や使用回数も確認します。

  • 容量
  • 使用回数
  • 継続費用

受診が必要な薄毛を見逃さない

急激な脱毛、円形・斑状の脱毛、強い頭皮炎症などは育毛剤だけで様子を見ず、医療機関へ相談します。

 

育毛剤は薄毛の原因を診断するものではありません。変化が急な場合は原因確認を優先しましょう。

参照資料:日本皮膚科学会「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017年版」、厚生労働省「医薬部外品の効能・効果」、PMDA「一般用医薬品 添付文書」

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